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長谷川会計事務所では税理士法33条の2による書面添付を積極的に推進しています。
これは毎月訪問して経理チェックを行い、正しい月次データを提供することによって税理士がこの申告書については間違いがないことを税務当局に宣言するものです。
実際に税務署から税理士に対する意見聴取のみで調査は省略されている事例も多くあります。また、この書面添付は税務当局だけでなく金融機関からも間違いのない決算書であるという高い評価を受けています。

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